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愛知県立大学

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障害のある学生への修学支援

障害などのある学生が豊かな学生生活を実現できるよう、専任のコーディネーターが相談に応じ、修学上の支援を行います。まずはお気軽にご相談ください。

修学支援について

障害、難病、疾病等の理由により、修学上の様々な悩みや相談ごとをかかえる学生の相談に応じ、学修?研究上の必要に応じた修学支援(教育上の合理的配慮)を行います。個々の障害に応じた合理性だけではなく、修学支援の必要性や実施方法の変化を想定し柔軟に考え、支援を実施しています。

支援の体制

愛知県立大学の障害のある学生への修学支援体制

支援の流れ

  1. 相談?支援の申し込み
    修学上の悩みや困りごと、支援申請方法など、随時相談を受け付けます。

  2. 修学支援コーディネーターとの面談
    現在の困りごとをお伺いします。本人?保護者、どなたでも相談できます。

  3. 支援内容の検討?申請手続き
    本人からの申請に基づき、申請に必要な書類をコーディネーターと作成、提出します。
    申請には、障害者手帳や自立支援医療受給者証の写し、または診断書等が必要になります。

  4. 支援内容の決定(障害学生支援連絡会議において)
    申請書類をもとに支援の必要性を審議し、支援内容を決定します。
    支援決定後は、研究科長?学部長、履修科目担当教員に支援依頼書を配付し、支援を行います。
    ※決定内容に不服の場合は、不服申し立てを行うことができます。

  5. 支援の開始?フォローアップ
    所属学部?学内各部署と連携し、支援を実施します。履修科目の状況や学生の必要に応じて、支援内容を変更するなど、臨機応変に対応します。学期開始前、学期内や学期末の面談を通じて、支援方法?内容の見直しを行います。

学生生活上の支援について

小?中?高校までとは異なり、大学では特別支援教育支援員のように付き添って、生活支援を行うスタッフの配置はございません。大学が提供できるサポートとご自身で手配するサポートを把握し、必要な支援をご自身で組み立てるようにしてください。手配する際は、大学にお知らせください。

  • トイレ介助?食事介助について
    教職員による身体介助は、行っておりません。
    車いすで利用できるトイレは、学内にいくつか設置されています。
    詳細は、学生便覧の施設配置図を参照してください。
  • ヘルパー等介助者の手配?斡旋について
    本学において介助者の手配?斡旋は行っておりません。
    身体介助や医療等の日常生活に直接関わる生活支援は、支援希望者自身で学外の社会生活支援を活用し、手配してください。

これまでの支援例

  • 視覚障害:支援機器(タブレット、拡大読書器)の貸出、書籍等のテキストデータ化
  • 聴覚障害:ノートテイク、PC文字通訳、映像教材字幕付け、聴覚補助システムの貸出
  • 肢体不自由:教室変更、施設?設備等の利用環境の整備、支援機器の貸出
  • 内部障害、虚弱、病弱 : 休憩場所の提供、使用教室の変更?調整等の配慮
  • 発達障害:修学環境の支援?調整、学習場所の提供、課題作成提出スケジュールの相談、履修登録時の支援

修学支援に関するお問い合わせ

長久手キャンパスE棟1階 学生支援課 修学支援コーディネーター
受付時間 : 平日10:00~17:00
Tel : 0561-76-8426
E-mail : shugakushien[at]bur.aichi-pu.ac.jp
※[at]を@に置き換えて送信してください。

参考

障害者支援に関する指針

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月より施行され、高等教育機関では、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止、障害者にとっての社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供を推進していくことが必要になりました。
障害のある学生への修学支援は、原則として本人(及び保護者)からの支援要請に基づき行われます。支援内容は、本人(及び保護者)と十分な合意形成?共通理解を図った上で決定します。
愛知県立大学においては、障害のある学生が十分な教育を受け、また豊かな学生生活を実現できるよう修学上の支援を行います。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、「障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有?行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更?調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。また、教育の本質や評価基準を変えてしまうことや他の学生に教育上多大の影響を及ぼすような教育スケジュールの変更や調整を行うことを求めるものではないとされています。

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